新しい会社法
2006年5月から新しい会社法が施行されました。
より間単に会社を設立できるようになりました。
会社を設立する際にポイントとなる次の4点が変更になってます。
今までは最低資本金制度があり、 有限会社は資本金300万円以上、株式会社は資本金1000万円以上でありました。 新しい会社法では、最低資本金制度が廃止されました。つまり、資本金1円から株式会社が設立できます。 また、そのため有限会社は設立できなくなりました。旧会社法で設立した有限会社はそのまま有効です。
旧会社法では株式会社は3人以上の取締役が必要でしたが、取締役が1人以上でよくなりました。 実質的に自分1人で運営している会社でも、今までは家族や知り合いに頼んで、名前だけの取締役に なってもらったりしてましたが、その必要も無くなります。
類似商号の規制が無くなりました。今までは、同一の市区町村で同じ営業内容の場合、 同じような会社名を登録出来ませんでしたが、この規制が無くなりました。 今までは会社名を決めるとき、管轄の登記所で似たような名称の会社がないか調べなければなりませんでしたが、 その必要も無くなります。
取締役の任期を10年に出来るようになりました。今までは、株式会社の取締役の任期は2年、監査役の任期は3年でした。 任期満了時に登記の必要があるので、最低2年毎の登記が必要になってましたが、これが10年毎で済むわけです。 登記の費用と手間がかからなくなります。
今までは最低資本金制度があり、 有限会社は資本金300万円以上、株式会社は資本金1000万円以上でありました。 新しい会社法では、最低資本金制度が廃止されました。つまり、資本金1円から株式会社が設立できます。 また、そのため有限会社は設立できなくなりました。旧会社法で設立した有限会社はそのまま有効です。
旧会社法では株式会社は3人以上の取締役が必要でしたが、取締役が1人以上でよくなりました。 実質的に自分1人で運営している会社でも、今までは家族や知り合いに頼んで、名前だけの取締役に なってもらったりしてましたが、その必要も無くなります。
類似商号の規制が無くなりました。今までは、同一の市区町村で同じ営業内容の場合、 同じような会社名を登録出来ませんでしたが、この規制が無くなりました。 今までは会社名を決めるとき、管轄の登記所で似たような名称の会社がないか調べなければなりませんでしたが、 その必要も無くなります。
取締役の任期を10年に出来るようになりました。今までは、株式会社の取締役の任期は2年、監査役の任期は3年でした。 任期満了時に登記の必要があるので、最低2年毎の登記が必要になってましたが、これが10年毎で済むわけです。 登記の費用と手間がかからなくなります。
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