同族会社
税法では、同族会社には特定の規制がしかれています。
同族会社とは、個人的色合いの強い会社いいます。個人規模の会社では、
同族会社にあてはまる場合が多いです。
上位3株主グループが次の要件のいづれかに該当すると同族会社となります。
(1)株主または出資金の過半数(50%以上)を有する。
(2)社員総数の過半数(50%以上)に該当する。
(3)会社の議決権の過半数(50%以上)を有する。
夫婦や親子などのように利害関係が一致する人たちはまとめて1グループとします。 夫婦で別々に株を持っていても、2株主とせず1株主グループとみます。
同族会社の場合には、役員に対して優遇した取引などを行うことも多いので、 税法上そのような取引を規制しています。
例えば、次のような取引について規制しています。
(1)通常より低い金利で役員に貸付ける。
(2)通常より安い値段で役員に資産を売却する。
(3)役員個人が負担すべき費用を会社が負担している。
また、同族会社には留保金課税制度が適用されます。 通常、利益を配当金などの利益処分をせず留保しておくと税金的に得をします。 そのため、同族会社の場合には、一定額以上の留保金に対しては課税対象となります。
上位3株主グループが次の要件のいづれかに該当すると同族会社となります。
(1)株主または出資金の過半数(50%以上)を有する。
(2)社員総数の過半数(50%以上)に該当する。
(3)会社の議決権の過半数(50%以上)を有する。
夫婦や親子などのように利害関係が一致する人たちはまとめて1グループとします。 夫婦で別々に株を持っていても、2株主とせず1株主グループとみます。
同族会社の場合には、役員に対して優遇した取引などを行うことも多いので、 税法上そのような取引を規制しています。
例えば、次のような取引について規制しています。
(1)通常より低い金利で役員に貸付ける。
(2)通常より安い値段で役員に資産を売却する。
(3)役員個人が負担すべき費用を会社が負担している。
また、同族会社には留保金課税制度が適用されます。 通常、利益を配当金などの利益処分をせず留保しておくと税金的に得をします。 そのため、同族会社の場合には、一定額以上の留保金に対しては課税対象となります。
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