(2)無形固定資産の減価償却
無形固定資産は、権利です。特許権・商標権や漁業権などの法律上の権利と営業権などのその他の権利に分けられます。
無形固定資産の資産額は、取得費用になります。無形固定資産も有形固定資産と同じように減価償却が認められています。 ただし、借地権は減価償却の対象とはなりません。 有形固定資産と異なり、残存価額をゼロと見なし、定額法で行われます。
減価償却については、(2)減価償却費の計上を参照してください。
営業権は、自己の営業活動を続けていく中で次第に形作られていきます。 ただし、こういった自己の中で形成されたものに資産額を見積もることは無理です。 そこで営業権が資産として計上されるのは、他社を買収・合併したときになります。
自己資産300万円の企業を400万円で買収した場合には、営業権100万円が計上されます。
無形固定資産の資産額は、取得費用になります。無形固定資産も有形固定資産と同じように減価償却が認められています。 ただし、借地権は減価償却の対象とはなりません。 有形固定資産と異なり、残存価額をゼロと見なし、定額法で行われます。
減価償却については、(2)減価償却費の計上を参照してください。
営業権は、自己の営業活動を続けていく中で次第に形作られていきます。 ただし、こういった自己の中で形成されたものに資産額を見積もることは無理です。 そこで営業権が資産として計上されるのは、他社を買収・合併したときになります。
自己資産300万円の企業を400万円で買収した場合には、営業権100万円が計上されます。
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