税務申告のための調整
各事業者は、事業活動を記録するために商法をもとに会計・経理処理を行っています。
そして、それを基に税務申告を行うわけですが、商法と税法とで
収益・費用に関する考え方に多少の違いがあります。
そのため、税務申告をするために調整をする必要があります。
どんな調整をするかというと、益金と損金に関して、税法で認められているものと 認められていないものの加算・減算を行います。 その作業を益金算入・益金不算入、損金算入・損金不算入といいます。
税金がかかる所得金額は、事業者の当期利益から次式のように算出されます。
所得金額=当期利益+益金算入−益金不算入−損金算入+損金不算入
この作業は、仕分け(帳簿)で行うのではなく、税務申告の書類上で行います。
調整する項目には、次のようなものがあります。
■損金不算入
(1)役員賞与・役員報酬・役員退職金の過大分
(2)減価償却費の超過分
(3)法人税・住民税等
(4)交際費
(5)寄付金
(6)引当金・準備金の超過分
■損金算入
(1)繰越欠損金
■益金不算入
(1)受取配当金
(2)税金の還付金
それぞれについて、次から詳しく見てみましょう。
どんな調整をするかというと、益金と損金に関して、税法で認められているものと 認められていないものの加算・減算を行います。 その作業を益金算入・益金不算入、損金算入・損金不算入といいます。
税金がかかる所得金額は、事業者の当期利益から次式のように算出されます。
所得金額=当期利益+益金算入−益金不算入−損金算入+損金不算入
この作業は、仕分け(帳簿)で行うのではなく、税務申告の書類上で行います。
調整する項目には、次のようなものがあります。
■損金不算入
(1)役員賞与・役員報酬・役員退職金の過大分
(2)減価償却費の超過分
(3)法人税・住民税等
(4)交際費
(5)寄付金
(6)引当金・準備金の超過分
■損金算入
(1)繰越欠損金
■益金不算入
(1)受取配当金
(2)税金の還付金
それぞれについて、次から詳しく見てみましょう。
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