創立時・開業時の記帳
法人を立ち上げたときには、その時のみに発生する仕分けがあります。
ひとつは、資本金に関するもの、もうひとつは創立費・開業費に関するものです。
●100万円の資本金を普通預金に振り込みました。
創立費・開業費は、登記費用などの創立・開業のためにかかった費用です。 創立費・開業費は、創立年度に全額を費用として計上できますが、 数年にかけて費用として計上することも出来ます。創立費や開業費は、1年間だけのものではなく、 これからの事業のためのものという考え方があるからです。
数年にかけて計上する場合には、創立費・開業費は資産項目(繰延資産)に計上し、 減価償却していきます。償却期間は5年間、定額法で行います。
●創立費用30万円を5年間で償却します。
創業時は利益が少ないことが多いので、1年目で全額経費で計上するより、5年間に分けて償却する方が得な場合が多いです。
●100万円の資本金を普通預金に振り込みました。
| (借方) | 普通預金 | 100万円 | (貸方) | 資本金 | 100万円 |
創立費・開業費は、登記費用などの創立・開業のためにかかった費用です。 創立費・開業費は、創立年度に全額を費用として計上できますが、 数年にかけて費用として計上することも出来ます。創立費や開業費は、1年間だけのものではなく、 これからの事業のためのものという考え方があるからです。
数年にかけて計上する場合には、創立費・開業費は資産項目(繰延資産)に計上し、 減価償却していきます。償却期間は5年間、定額法で行います。
●創立費用30万円を5年間で償却します。
| 1年目 | (借方) | 創立費 | 30万円 | (貸方) | 現金 | 30万円 |
| (借方) | 減価償却費 | 6万円 | (貸方) | 創立費 | 6万円 |
| 2年目 | (借方) | 減価償却費 | 6万円 | (貸方) | 創立費 | 6万円 |
| 3年目 | (借方) | 減価償却費 | 6万円 | (貸方) | 創立費 | 6万円 |
| 4年目 | (借方) | 減価償却費 | 6万円 | (貸方) | 創立費 | 6万円 |
| 5年目 | (借方) | 減価償却費 | 6万円 | (貸方) | 創立費 | 6万円 |
創業時は利益が少ないことが多いので、1年目で全額経費で計上するより、5年間に分けて償却する方が得な場合が多いです。
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