租税公課と事業税・法人税・住民税
税金は、種類によって処理の仕方が異なります。
税法上、損金に算入できる税金と算入できない税金があります。
法人税・住民税は損金に算入出来ません。事業税は損金に算入できます。 損金に算入できる税金は、『租税公課』という費用の勘定科目で仕分けします。
●事業税5万円を現金で納付した。
費用として計上できる税金は、納付の期中の費用となります。つまり、事業税は実質的には前期の利益に対する 税金ですが、納付時が翌期になるので、翌期の費用となります。
法人税・住民税は、損金に算入が出来ません。そのため、租税公課の仕分けをした場合には、 税務申告時に損金不算入の処理をする必要があります。 租税公課で処理をしない場合には、 (5)法人税・住民税を参照してください。
法人税・住民税は損金に算入出来ません。事業税は損金に算入できます。 損金に算入できる税金は、『租税公課』という費用の勘定科目で仕分けします。
●事業税5万円を現金で納付した。
| (借方) | 租税公課 | 5万円 | (貸方) | 現金 | 5万円 |
費用として計上できる税金は、納付の期中の費用となります。つまり、事業税は実質的には前期の利益に対する 税金ですが、納付時が翌期になるので、翌期の費用となります。
法人税・住民税は、損金に算入が出来ません。そのため、租税公課の仕分けをした場合には、 税務申告時に損金不算入の処理をする必要があります。 租税公課で処理をしない場合には、 (5)法人税・住民税を参照してください。
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