(5)法人税・住民税
当期分の法人税・住民税の実際の支払いは、翌期になるので、期末に未払法人税として計上します。
●当期分の法人税を5万円と概算した。
●翌期の法人税の納付時に、次のように記帳します。
未払法人税は、まだ支払いが済んでいないものなので、貸借対照表の負債項目になります。
気になるのは、借方(左側)にくる法人税は、何の項目になるかということです。 実は法人税は、資産・資本・負債・費用・収益のどの項目にも表れません。
取引は何かと何かの交換によって発生しますが、未払法人税はちょっと違います。 法人税・住民税は、もうすでにある資産の中から発生します。 つまり、既にある資産のある一部が『未払法人税』という負債項目だったという考え方です。 もし、『法人税』という勘定科目が表れてしまうと、その金額分の資産が増えてしまいます。
簿記上では、未払法人税の金額分、当期未処分利益が減ります。
中間申告をしている場合には、仮払法人税の勘定科目を使います。
●中間申告で、法人税5万円を納付。
●決算で、法人税15万円と確定。
●当期分の法人税を5万円と概算した。
| (借方) | 法人税 | 5万円 | (貸方) | 未払法人税 | 5万円 |
●翌期の法人税の納付時に、次のように記帳します。
| (借方) | 未払法人税 | 5万円 | (貸方) | 現金 | 5万円 |
未払法人税は、まだ支払いが済んでいないものなので、貸借対照表の負債項目になります。
気になるのは、借方(左側)にくる法人税は、何の項目になるかということです。 実は法人税は、資産・資本・負債・費用・収益のどの項目にも表れません。
取引は何かと何かの交換によって発生しますが、未払法人税はちょっと違います。 法人税・住民税は、もうすでにある資産の中から発生します。 つまり、既にある資産のある一部が『未払法人税』という負債項目だったという考え方です。 もし、『法人税』という勘定科目が表れてしまうと、その金額分の資産が増えてしまいます。
簿記上では、未払法人税の金額分、当期未処分利益が減ります。
中間申告をしている場合には、仮払法人税の勘定科目を使います。
●中間申告で、法人税5万円を納付。
| (借方) | 仮払法人税 | 5万円 | (貸方) | 現金 | 5万円 |
●決算で、法人税15万円と確定。
| (借方) | 法人税 | 15万円 | (貸方) | 仮払法人税 | 5万円 |
| 未払法人税 | 10万円 |
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