(2)減価償却費の計上
機械やパソコンは、取得したときに固定資産として計上されています。
その資産金額は、購入金額になります。
ところが、機械やパソコンは、年月の経過とともに劣化してその価値を減らしていきます。 これら資産の価値を、購入時の金額のままにしておくことは正確なことではありません。 そこで、その減少分を差し引いていく作業をします。この作業を減価償却といいます。
自動車をイメージすると分かりやすいでしょう。年月とともに、中古として販売するときに その値段が下がっていきます。資産としての価値が下がっているわけです。 そして、ある年数を過ぎると中古として売れなくなります。資産価値が0円になったことになります。
事業者が保有している機械などの資産も、年月とともに価値を下げ、資産価値が0円になるわけです。 どのくらいの期間で、どのくらいづつ価値を減少させていくかは、きちんと決められています。 その期間を償却期間、減少分を償却額といいます。
償却方法には、定率法と定額法の2つの方法があります。 償却には、最終残存価額が決められています。これ以上を償却できないという金額です。
【例】購入額51万円の固定資産を、償却期間5年間、残存価額1万円として定額法と定率法の減価償却を 見てみましょう。
●定額法とは、一定額ごと償却していきます。
1年目:償却分10万円(償却後の残存資産価値は41万円)
2年目:償却分10万円(償却後の残存資産価値は31万円)
3年目:償却分10万円(償却後の残存資産価値は21万円)
4年目:償却分10万円(償却後の残存資産価値は11万円)
5年目:償却分10万円(償却後の残存資産価値は1万円)
●定率法とは、残存資産価値の一定割合ごと償却していきます。
1年目:償却分28.1万円(51万円の55%、償却後の残存資産価値は22.9万円)
2年目:償却分12.6万円(22.9万円の55%、償却後の残存資産価値は10.3万円)
3年目:償却分5.7万円(10.3万円の55%、償却後の残存資産価値は4.6万円)
4年目:償却分2.5万円(4.6万円の55%、償却後の残存資産価値は2.1万円)
5年目:償却分1.1万円(2.1万円の55%、償却後の残存資産価値は1万円)
仕分けは次のようになります。
●例えば、現金30万円でパソコンを購入。
毎年6万円の減価償却とすると1年目は次のようになります。
1年目のパソコンの残存資産価額は24万円(30万円−6万円)になります。
2年目からは、減価償却費だけを計上していきます。
2年目のパソコンの残存資産価額は18万円(24万円−6万円)になります。
期末には、減価償却するべき固定資産について、それぞれ減価償却の仕分けを行います。 各固定資産の償却期間・償却方法・最終残存価額は、税務署が配布するパンフレット、資料などに掲載されています。
取得価額が10万円以上20万円未満のものは、特例があります。通常の減価償却法以外に、 3年間で均等償却することも可能です。
ところが、機械やパソコンは、年月の経過とともに劣化してその価値を減らしていきます。 これら資産の価値を、購入時の金額のままにしておくことは正確なことではありません。 そこで、その減少分を差し引いていく作業をします。この作業を減価償却といいます。
自動車をイメージすると分かりやすいでしょう。年月とともに、中古として販売するときに その値段が下がっていきます。資産としての価値が下がっているわけです。 そして、ある年数を過ぎると中古として売れなくなります。資産価値が0円になったことになります。
事業者が保有している機械などの資産も、年月とともに価値を下げ、資産価値が0円になるわけです。 どのくらいの期間で、どのくらいづつ価値を減少させていくかは、きちんと決められています。 その期間を償却期間、減少分を償却額といいます。
償却方法には、定率法と定額法の2つの方法があります。 償却には、最終残存価額が決められています。これ以上を償却できないという金額です。
【例】購入額51万円の固定資産を、償却期間5年間、残存価額1万円として定額法と定率法の減価償却を 見てみましょう。
●定額法とは、一定額ごと償却していきます。
1年目:償却分10万円(償却後の残存資産価値は41万円)
2年目:償却分10万円(償却後の残存資産価値は31万円)
3年目:償却分10万円(償却後の残存資産価値は21万円)
4年目:償却分10万円(償却後の残存資産価値は11万円)
5年目:償却分10万円(償却後の残存資産価値は1万円)
●定率法とは、残存資産価値の一定割合ごと償却していきます。
1年目:償却分28.1万円(51万円の55%、償却後の残存資産価値は22.9万円)
2年目:償却分12.6万円(22.9万円の55%、償却後の残存資産価値は10.3万円)
3年目:償却分5.7万円(10.3万円の55%、償却後の残存資産価値は4.6万円)
4年目:償却分2.5万円(4.6万円の55%、償却後の残存資産価値は2.1万円)
5年目:償却分1.1万円(2.1万円の55%、償却後の残存資産価値は1万円)
仕分けは次のようになります。
●例えば、現金30万円でパソコンを購入。
毎年6万円の減価償却とすると1年目は次のようになります。
| (借方) | パソコン | 30万円 | (貸方) | 現金 | 30万円 |
| (借方) | 減価償却費 | 6万円 | (貸方) | パソコン | 6万円 |
2年目からは、減価償却費だけを計上していきます。
| (借方) | 減価償却費 | 6万円 | (貸方) | パソコン | 6万円 |
期末には、減価償却するべき固定資産について、それぞれ減価償却の仕分けを行います。 各固定資産の償却期間・償却方法・最終残存価額は、税務署が配布するパンフレット、資料などに掲載されています。
取得価額が10万円以上20万円未満のものは、特例があります。通常の減価償却法以外に、 3年間で均等償却することも可能です。
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