青色申告制度
青色申告制度は、ある要件を備えた事業者に納税上の特典を
与えてくれるものです。ですから、青色申告制度を利用する方がお得です。
青色申告制度を利用するには次の2点が必要です。
(1)きちんと帳簿を付ける(複式簿記)。
(2)税務署に届出を出す。
(1)きちんと帳簿を付ける(複式簿記)。
正確な納税額を出すためには、取引の帳簿付けは重要です。 そのため、ちゃんと帳簿付けをして正確な納税を心がけている事業者は 優遇しましょうということです。丼勘定などは、もっての外です。
帳簿付けをするには簿記の知識が必要です。税理士さんに頼むとお金がかかるので、 青色申告をしていないという人がいるかもしれません。 でも、帳簿付け・簿記は思ったほど難しくありません。自分でも出来るものです。 今はパソコンの会計ソフトがあるので、日々の取引を記帳するだけで面倒な計算などは パソコンが行ってくれます。
簿記編で、簿記について分かりやすく解説します。
(2)税務署に届出を出す。
青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。 個人事業の場合の提出期限は青色申告制度を利用する年の3月15日までです。 新規で開業した人は、開業の日から2ヶ月以内に提出すれば青色申告の適用を 受けられます。
法人の場合には、提出期限は事業年度開始の前日までです。 新規で法人を設立した場合には、設立した日から3ヶ月目またはその事業年度終了日の 早いほうの前日までです。
青色申告の特典は次ページで紹介します。
青色申告制度を利用するには次の2点が必要です。
(1)きちんと帳簿を付ける(複式簿記)。
(2)税務署に届出を出す。
(1)きちんと帳簿を付ける(複式簿記)。
正確な納税額を出すためには、取引の帳簿付けは重要です。 そのため、ちゃんと帳簿付けをして正確な納税を心がけている事業者は 優遇しましょうということです。丼勘定などは、もっての外です。
帳簿付けをするには簿記の知識が必要です。税理士さんに頼むとお金がかかるので、 青色申告をしていないという人がいるかもしれません。 でも、帳簿付け・簿記は思ったほど難しくありません。自分でも出来るものです。 今はパソコンの会計ソフトがあるので、日々の取引を記帳するだけで面倒な計算などは パソコンが行ってくれます。
簿記編で、簿記について分かりやすく解説します。
(2)税務署に届出を出す。
青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。 個人事業の場合の提出期限は青色申告制度を利用する年の3月15日までです。 新規で開業した人は、開業の日から2ヶ月以内に提出すれば青色申告の適用を 受けられます。
法人の場合には、提出期限は事業年度開始の前日までです。 新規で法人を設立した場合には、設立した日から3ヶ月目またはその事業年度終了日の 早いほうの前日までです。
青色申告の特典は次ページで紹介します。
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