個人事業と法人の税金の計算(2)
今度は具体的な数字で見てみましょう。
事業収入500万円
必要経費220万円
法人での給与を280万円とします。
個人事業と比較しやすいように、儲けの全てを個人の収入にするとします。
個人事業と法人では、実際には必要経費に参入できるものが違ってきますが、 ここでは分かりやすくするために必要経費は同じと仮定します。
個人事業の場合の所得税・住民税のかかる部分
【事業収入−必要経費−青色申告特別控除(65万円)−所得控除】
500万円−220万円−65万円−所得控除=235万円−所得控除
法人で給与をもらう場合の個人の税金(所得税・住民税)のかかる部分
【給与−給与所得控除−所得控除】
280万円−102.28万円−所得控除=177.72万円−所得控除
個人事業税のかかる部分
【事業収入−必要経費−事業主控除(290万円)】
500万円−220万円−290万円=△10万円
法人の税金(法人税・住民税・事業税)のかかる部分
【事業収入−必要経費−給与】
500万円−220万円−280万円=0万円
個人の所得に関する税金(所得税・住民税)は、 個人の収入(給与)が162万円を超えると、給与所得控除額が青色申告特別控除額(65万円)を 超えるので、給与の方が得になります。
個人事業の場合には、利益(収入−経費)が290万円以下なら事業税がかからないので、 個人の所得税と地方税のみを納めることになります。
法人の場合には、法人税と事業税は、利益(収入−経費)が0円なら税金も0円です。 ただし、地方税には所得割と均等割があり、利益(収入−経費)が0円なら所得割は0円ですが、 均等割は赤字でも必ず支払わなければなりません。小規模の会社の場合、均等割は7万円(定額)です。 会社の規模が大きくなると均等割の額も高くなります。
事業収入500万円
必要経費220万円
法人での給与を280万円とします。
個人事業と比較しやすいように、儲けの全てを個人の収入にするとします。
個人事業と法人では、実際には必要経費に参入できるものが違ってきますが、 ここでは分かりやすくするために必要経費は同じと仮定します。
個人事業の場合の所得税・住民税のかかる部分
【事業収入−必要経費−青色申告特別控除(65万円)−所得控除】
500万円−220万円−65万円−所得控除=235万円−所得控除
法人で給与をもらう場合の個人の税金(所得税・住民税)のかかる部分
【給与−給与所得控除−所得控除】
280万円−102.28万円−所得控除=177.72万円−所得控除
個人事業税のかかる部分
【事業収入−必要経費−事業主控除(290万円)】
500万円−220万円−290万円=△10万円
法人の税金(法人税・住民税・事業税)のかかる部分
【事業収入−必要経費−給与】
500万円−220万円−280万円=0万円
個人の所得に関する税金(所得税・住民税)は、 個人の収入(給与)が162万円を超えると、給与所得控除額が青色申告特別控除額(65万円)を 超えるので、給与の方が得になります。
個人事業の場合には、利益(収入−経費)が290万円以下なら事業税がかからないので、 個人の所得税と地方税のみを納めることになります。
法人の場合には、法人税と事業税は、利益(収入−経費)が0円なら税金も0円です。 ただし、地方税には所得割と均等割があり、利益(収入−経費)が0円なら所得割は0円ですが、 均等割は赤字でも必ず支払わなければなりません。小規模の会社の場合、均等割は7万円(定額)です。 会社の規模が大きくなると均等割の額も高くなります。
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