個人事業と法人の税金の計算(1)
では、個人事業と法人の場合の税金を比べてみましょう。
例えば、自分一人で事業を行うと仮定します。分かりやすいように従業員は無しとします。
法人で自分一人しかいないのもなんだか変ですが、問題はありません。
個人事業と法人のそれぞれ税金がかかる部分は次のようになります。
■個人事業の場合
個人事業税のかかる部分
【事業収入−必要経費−事業主控除(290万円)】
個人事業の場合の所得税・住民税のかかる部分
【事業収入−必要経費−青色申告特別控除(65万円)】
※青色申告特別控除を受けるには、税務署に届出を出す必要があります。 青色申告については後述します。

個人事業主の場合には、事業主控除と青色申告特別控除があることが ポイントです。
■法人の場合
法人の税金(法人税・住民税・事業税)のかかる部分
【事業収入−必要経費−給与】
法人で給与をもらう場合の個人の税金(所得税・住民税)のかかる部分
【給与】

自分一人で事業を行う場合には、法人にしたとき法人収益をゼロにするように 自分に給料を支払うことが多いと思います。
個人の所得税・住民税に関しては、 個人事業の場合には青色申告特別控除65万円分(定額)差し引かれますが、 給与の場合には給与所得控除があります。
給与が多くなると給与所得控除も多くなります。給与が162万円の時点で、 給与所得控除は65万円を超えてしまいます。
個人事業と法人のそれぞれ税金がかかる部分は次のようになります。
■個人事業の場合
個人事業税のかかる部分
【事業収入−必要経費−事業主控除(290万円)】
個人事業の場合の所得税・住民税のかかる部分
【事業収入−必要経費−青色申告特別控除(65万円)】
※青色申告特別控除を受けるには、税務署に届出を出す必要があります。 青色申告については後述します。

個人事業主の場合には、事業主控除と青色申告特別控除があることが ポイントです。
■法人の場合
法人の税金(法人税・住民税・事業税)のかかる部分
【事業収入−必要経費−給与】
法人で給与をもらう場合の個人の税金(所得税・住民税)のかかる部分
【給与】

自分一人で事業を行う場合には、法人にしたとき法人収益をゼロにするように 自分に給料を支払うことが多いと思います。
個人の所得税・住民税に関しては、 個人事業の場合には青色申告特別控除65万円分(定額)差し引かれますが、 給与の場合には給与所得控除があります。
給与が多くなると給与所得控除も多くなります。給与が162万円の時点で、 給与所得控除は65万円を超えてしまいます。
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