個人事業と法人の税金(2)
前記のことを踏まえて、一人で事業を行っているときの、
個人事業(個人)の場合と自分で会社を設立した(法人)場合の
納税の違いをもっと詳しく見てましょう。
個人事業で行っている場合には、事業の収入は個人の収入です。 会社(法人)で事業を行う場合には、事業の収入は法人で、 個人へは給与(役員報酬)の形で支払います。 法人の場合には、自分は給与所得者になります。
法人の場合には
(1)法人としての納税と
(2)個人としての納税
を行う必要があります。
つまり、法人として事業を行う場合には、
法人として
(1)法人税(国税)
(2)住民税(地方税:道府県民税+市町村税)
(3)事業税(地方税)
個人(給与所得者)として
(1)所得税(国税)
(2)住民税(地方税:道府県民税+市町村税)
の納税を行います。
法人の場合には、自分は給与所得者になるので、今まで自分の勤め先の会社が 行ってくれていたように、自分の給与所得の納税を法人として行います。
法人の場合は、法人で納税して、個人としても納税するんじゃ損じゃないかと 思われるかもしれませんが、給与の支払いは法人事業の経費として取り扱われるので 損になるわけではありません。
法人と個人事業の事業利益にかかる税金は、大雑把に以下の図のようなイメージです。


図では、同じ収益金額に税金がかかっているように見えますが、 実際には、個人事業の場合には青色申告特別控除や事業主控除、 給与者の場合には給与所得控除があるため、 税金をかける収益金額に違いが出てきます。
更に法人と個人との税率の違いもあるので、税金の額は違ってきます。
個人事業で行っている場合には、事業の収入は個人の収入です。 会社(法人)で事業を行う場合には、事業の収入は法人で、 個人へは給与(役員報酬)の形で支払います。 法人の場合には、自分は給与所得者になります。
法人の場合には
(1)法人としての納税と
(2)個人としての納税
を行う必要があります。
つまり、法人として事業を行う場合には、
法人として
(1)法人税(国税)
(2)住民税(地方税:道府県民税+市町村税)
(3)事業税(地方税)
個人(給与所得者)として
(1)所得税(国税)
(2)住民税(地方税:道府県民税+市町村税)
の納税を行います。
法人の場合には、自分は給与所得者になるので、今まで自分の勤め先の会社が 行ってくれていたように、自分の給与所得の納税を法人として行います。
法人の場合は、法人で納税して、個人としても納税するんじゃ損じゃないかと 思われるかもしれませんが、給与の支払いは法人事業の経費として取り扱われるので 損になるわけではありません。
法人と個人事業の事業利益にかかる税金は、大雑把に以下の図のようなイメージです。


図では、同じ収益金額に税金がかかっているように見えますが、 実際には、個人事業の場合には青色申告特別控除や事業主控除、 給与者の場合には給与所得控除があるため、 税金をかける収益金額に違いが出てきます。
更に法人と個人との税率の違いもあるので、税金の額は違ってきます。
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