個人事業と法人の税金(1)
それでは、事業の収入を税金として納める必要が出てきたとき、
どんな税金を納める必要があるかを見ていきましょう。
まず、給与所得者の場合、所得の額に応じて次の税金を納めています。
(1)所得税(国税)
(2)住民税(地方税:道府県民税+市町村税)
所得税・住民税は、各個人の収入の総額から計算されます。 ただし、ある特定の収入(不動産や山林、株を売ったときの利益)は除きます。 不動産や山林、株を売ったときの利益は、個別に税金計算されます。
1ヶ所の会社からの給与のみの収入の場合、税務申告は会社が行ってくれています。 会社が収入の全額を把握しているからです。
ここで、給与以外に副業による収入がある場合、もちろん給与と副業収入の総額に 所得税と住民税がかかります。副業がアルバイトのように他の会社・事業者から 給料を貰う場合(人に雇われている場合)には、これですみます。 ところが、副業が事業の場合(自分で事業を行っている場合)、事業税がかかるようになります。
個人事業の場合、かかる税金は次のようになります。
(1)所得税(国税)
(2)住民税(地方税:道府県民税+市町村税)
(3)事業税(地方税)
所得税と住民税は、給与所得+事業所得の総額にかかりますが、 事業税は事業所得のみにかかります。 事業主控除額として290万円ありますので、事業所得290万円以下なら 事業税はかかりません。詳しくは後述します。
会社などの法人は、事業利益に応じて次の税金を納めています。
(1)法人税(国税)
(2)住民税(地方税:道府県民税+市町村税)
(3)事業税(地方税)
法人税が、個人で言う所得税と考えていいでしょう。
ここで注意点です。法人と個人は別人格です。 個人事業を法人に切り替えたとしても、個人の税務申告は必要です。
会社を設立した場合には、(1)法人の税務申告と(2)個人の税務申告の 2つが必要になります。この場合の個人の税務申告は、給与所得者扱いとなります。 自分の会社から自分へ給料を支払う形になっています。
つまり、法人を設立した場合の税金は次のよう人なります。
■法人
(1)法人税(国税)
(2)住民税(地方税:道府県民税+市町村税)
(3)事業税(地方税)
■個人
(1)所得税(国税)
(2)住民税(地方税:道府県民税+市町村税)
まず、給与所得者の場合、所得の額に応じて次の税金を納めています。
(1)所得税(国税)
(2)住民税(地方税:道府県民税+市町村税)
所得税・住民税は、各個人の収入の総額から計算されます。 ただし、ある特定の収入(不動産や山林、株を売ったときの利益)は除きます。 不動産や山林、株を売ったときの利益は、個別に税金計算されます。
1ヶ所の会社からの給与のみの収入の場合、税務申告は会社が行ってくれています。 会社が収入の全額を把握しているからです。
ここで、給与以外に副業による収入がある場合、もちろん給与と副業収入の総額に 所得税と住民税がかかります。副業がアルバイトのように他の会社・事業者から 給料を貰う場合(人に雇われている場合)には、これですみます。 ところが、副業が事業の場合(自分で事業を行っている場合)、事業税がかかるようになります。
個人事業の場合、かかる税金は次のようになります。
(1)所得税(国税)
(2)住民税(地方税:道府県民税+市町村税)
(3)事業税(地方税)
所得税と住民税は、給与所得+事業所得の総額にかかりますが、 事業税は事業所得のみにかかります。 事業主控除額として290万円ありますので、事業所得290万円以下なら 事業税はかかりません。詳しくは後述します。
会社などの法人は、事業利益に応じて次の税金を納めています。
(1)法人税(国税)
(2)住民税(地方税:道府県民税+市町村税)
(3)事業税(地方税)
法人税が、個人で言う所得税と考えていいでしょう。
ここで注意点です。法人と個人は別人格です。 個人事業を法人に切り替えたとしても、個人の税務申告は必要です。
会社を設立した場合には、(1)法人の税務申告と(2)個人の税務申告の 2つが必要になります。この場合の個人の税務申告は、給与所得者扱いとなります。 自分の会社から自分へ給料を支払う形になっています。
つまり、法人を設立した場合の税金は次のよう人なります。
■法人
(1)法人税(国税)
(2)住民税(地方税:道府県民税+市町村税)
(3)事業税(地方税)
■個人
(1)所得税(国税)
(2)住民税(地方税:道府県民税+市町村税)
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